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獨協大学父母の会規程

 (名称)
第1条 本会は、獨協大学父母の会と称する。

 (本部及び支部)

2条 本会の本部を埼玉県草加市学園町1番1号に所在する獨協大学(以下「大学」という。)に置く。
   本会に支部を置くことができる。

 (目的)

3条 本会は、大学の教育方針に則り、大学と大学の学部に在籍する学生(以下「学生」という。)の父母(以下「父母」という。)が連携を図り、学生の学習活動を支援するとともに、大学の教育研究環境の充実及び発展に寄与することを目的とする。

 (事業)

4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 父母懇談会の開催
(2) 進路就職活動への支援
(3) 奨学金事業への支援
(4) 大学の教育研究活動への助成
(5) 機関紙の発行
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 (会員)

5条 本会の会員は、正会員、特別会員及び名誉会員の3種類とする。
   正会員は、大学に在籍する学生1名につき、その父母又は父母以外の保証人のいずれか1名とする。ただし、複数の学生が同時に在籍する場合には、申請によりその複数の学生につき正会員1名とすることができる。
   特別会員は、大学専任教職員とする。
   名誉会員は、本会に功労があり、代表幹事が推薦し幹事会が承認した者とする。

 (役員)

6条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長  1名
(2) 代表幹事  1名
(3) 副代表幹事 2名
(4) 執行幹事  4名
(5) 第2号ないし前号に定める幹事以外の幹事 10名以内
(6) 支部長 各支部につき1名
(7) 監査  2名
 前項第3号の副代表幹事のうち、1名は特別会員とする。
 第1項第4号の執行幹事の構成は、正会員2名及び特別会員2名とする。
 第1項第5号の幹事のうち、2名は特別会員とする。
 第1項第7号の監査の構成は、正会員1名及び特別会員1名とする。
 名誉会長を除く役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 (役員の選出)

7条 学長は、名誉会長となる。
 正会員の幹事及び監査については、総会で正会員の互選によって選任する。
 代表幹事及び執行幹事は幹事会において、幹事の中から互選によって選任する。
 副代表幹事は、代表幹事が執行幹事の中から選任する。
 特別会員の幹事及び監査は、学長の指名に基づき代表幹事が任命する。
 支部長は、支部総会の推薦に基づき、代表幹事が選任する。

 (役員の職務)

8条 名誉会長は、総会及び幹事会に出席して意見を述べることができる。
 代表幹事は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、前項の職務を代行する。
 執行幹事は、幹事会の議決に基づき、本会の通常の業務を処理する。
 幹事は、幹事会において次の事項について審議し、その議決事項を執行する。
 (1) 代表幹事、執行幹事及び名誉会員の選出に関する事項
 (2) 事業計画並びに収支予算及び収支決算の作成に関する事項
 (3) 規程の改廃に関する事項
 (4) 会費の価額に関する事項
 (5) その他本会の事業に必要と認める事項
 支部長は、支部を代表し、支部の業務を統括する。
 監査は、本会の業務及び本会の財務状況を監査し、総会に報告する。

 (会費)

9条 本会の会費(以下「会費」という。)の価額は、幹事会が定めるところによる。この会費の議決については、幹事会の出席者の3分の2以上の多数の賛成を必要とする。
 会費は、学期ごとに徴収し、その納付時期は、学期の初めとする。
 学生が経済的な理由で休学をした場合には、代表幹事は当該学生の父母が納付すべき会費を減免することができる。
 学生が大学への入学を辞退した場合には、代表幹事は当該学生の父母が納付した会費を返還するものとする。
 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 (会議)

10条 本会の会議は、総会、幹事会、執行幹事会及び支部総会とする。

 (総会)

11条 総会は、正会員及び特別会員をもって組織する。
 通常総会は、毎年1回代表幹事が招集し、本部所在地で開催する。
 臨時総会は、幹事会が必要と認めたときは、代表幹事が招集する。
 総会の議長は、代表幹事が指名する。
 総会の定足数は、正会員の出席者100名とし、議事は出席者の過半数をもって議決する。

 (総会の議決事項)

12条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 幹事及び監査の選任
(2) 決算の承認
(3) 支部の設置
(4) その他幹事会又は総会において審議することを相当と認めた事項
 前項の議決事項は、特別会員の幹事が学長へ報告するものとする。

 (幹事会)

13条 幹事会は、幹事及び支部長をもって組織する。
 幹事会は、年2回以上代表幹事が招集し、代表幹事が議長となる。
 幹事会の定足数は、委任状を含め幹事の3分の2以上とする。
 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、第8条第5項の事項に定める議決には、学長の同意を得なければならない。

 (執行幹事会)

14条 執行幹事会は、代表幹事、副代表幹事及び執行幹事をもって組織する。
 代表幹事は、執行幹事会を招集し、議長となる。
 執行幹事会は、事業計画案並びに収支予算案及び収支決算案を策定し幹事会に提出する。

 (支部総会)

15条 第12条第1項第3号に基づき支部の設置を認められた場合には、支部長は、毎年1回支部総会を開くものとする。
 支部総会は、第7条第6項に定める推薦をする。
 支部総会の運営については、別に定める。

 (学長との懇談)

16条 代表幹事、副代表幹事及び執行幹事は、本会と大学の円滑な連携を保つために、年1回以上学長と懇談し、意見交換をするものとする。

 (本会の事務)

17条 本会の事務及び第9条に定める会費徴収については、大学事務局に委託する。

 (規程の改廃)

18条 この規程の改廃は、幹事会の審議に基づき、正会員の過半数の賛成を得なければならない。
 幹事は、前項に定める正会員の賛成を得た場合には、学長に報告しなければならない。

附 則
この規程は、平成20年10月18日から施行する。ただし、平成20年度以前に入学した学生の父母又は父母以外の保証人については、本会への加入は任意とする。