民法改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、親の同意がなくてもクレジットカードを作る、部屋を借りる、携帯電話を購入するなどの契約ができるようになりました。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は原則として取り消すことができます(未成年者取消権)が、18歳以上は親の同意がないからといって取り消すことができなくなりました。その結果、今、大学1、2年生は悪徳商法業者から“ターゲット”として狙われています。特に、一人暮らしをはじめたばかりの1年生は注意が必要です。
本学では今春、新入生全員に啓発チラシを配付しガイダンス等で注意を呼びかけましたが、保証人様からもぜひ注意喚起をお願いいたします。また、お子さんが被害に遭った、マルチ商法に関わっているようなので止めさせたいという場合は、学生課または消費者ホットラインにご連絡ください。本学と連携している「獨協地域と子ども法律事務所」でも、法律相談を受け付けています。